運営規約

超臨界ナノ材料技術開発コンソーシアム運営規約

(名称)

第1条 本コンソーシアムの名称は、超臨界ナノ材料技術開発コンソーシアム(以下、単に「コンソーシアム」という)と称する 。

(目的)

第2条 東北大学が持つ超臨界ナノ材料技術を、様々な産業分野に応用展開するため、大学の保有するプロセス設備を利用し、探索から実用化に至る各ステージの部材開発を支援する評価・実証研究を行う。また広い産業分野に共通する応用技術、共通部材ニーズを産学共同で抽出し、それを大学での基礎・基盤研究テーマとし、このニーズとシーズが相互作用する部材産業特有のスパイラル型協奏連携システムを実現する。

(事業)

第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会員間の情報交換の実施
  2. 技術開発計画の立案・企画
  3. 会員への試料提供
  4. 会員への技術指導、助言
  5. 会員間での共同研究の実施
  6. 東北大学共同研究講座の設置・運営
  7. 情報基盤整備
  8. 人材育成
  9. その他コンソーシアムの目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 コンソーシアムの会員は、次のとおりとする。

  1. 企業会員 コンソーシアムの事業を実施しようとする者であって、総会に於いて承認を得た者。
  2. 研究機関会員 コンソーシアムの事業にふさわしい研究実績、研究員を擁する研究機関であって、総会に於いて入会の承認を得た機関。

(代表者)

第5条 コンソーシアムには、会員の互選により、運営責任者を置く。

2 運営責任者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第6条 毎年度当初の会合に併せて、総会を開催する。
総会においては事業計画、事業進捗状況の報告の他、運営責任者が必要と認めた事項の審議を行い、承認を得る。

(運営ボード)

第7条 本コンソーシアムの事業の企画・運営・管理を担う「運営ボード」を置く。

2 運営ボード委員は、総会で選任する。
3 運営ボードには委員長1名、補佐1名を置く。

(コーディネーター)

第8条 本コンソーシアムに運営責任者が指名する、大学と企業間の連携を図るコーディネーターを若干名置く。

(支援機関)

第9条 事業の実施に当たって、必要があると認めた場合は、他の研究機関(以下「支援機関」という)から事業への協力、支援を得ることができる。

(超臨界ナノ材料技術開発研究会)

第10条 本コンソーシアムに会員間の情報交換等を行う超臨界ナノ材料技術開発研究会(以下「研究会」という)を置く。

(事務局)

第11条 コンソーシアムの事務局は、東北大学に置く。

附則

  1. 本規約に定めのない事項は運営ボードに諮り、総会に於いて審議し、決定する。
  2. 本改訂規約は、平成25年3月7日から実施する。